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事業再生・企業再生当社の事業再生の手続きの3つの特徴1. デメリットの大きい経営者個人の破産等の法的整理を回避する 2. セール&リースバック等の事業再生ファイナンスと第二会社のリファイナンスを含めた当社ならではのスキーム策定が可能 ⇒当社自身の高い資本力+金融機関からの高い資金調達能力により、事業に必要な不動産や自宅の継続利用を可能とします。
3. 債権者の同意に基づき、法的安定性の高い任意整理を行う ⇒訴訟による二次破綻を発生させません
当社は、数ある企業再生コンサルタントの中でも、資金調達に強みを持つ独立系コンサルタント会社です。 第一に、民事再生中企業の資金調達や、リスケ中の借り換え、第二会社の資金調達など、金融機関融資調達の中でも特殊な資金調達に強みを持ちます。 第二に、間接金融による資金調達だけでなく、当社自体に一定の資本力がある事がもう一つの強みとなっています。 商業施設・ホテル等のセール&リースバック、M&Aによる会社の買い取りなど、数千万円から、大手再生ファンドよりもきめ細やかな対応を行う事が可能です。 参考 自己破産手続きのデメリットについて経営者の自己破産手続きは、デメリットを良く考えて行ってください。 本来、破産手続きの法的趣旨は「債権債務関係の円滑な整理と債務者の再生」にあるのですが、 手続きの法的趣旨とは異なる様々な事実上の不利益を受ける事となります。 1. 破産手続きを行った記録が官報に掲載される 現在、官報の情報を収集・蓄積している公的データベース(国立印刷局)・民間データベース等が複数存在します。 破産を行うと、官報データベースに半永久的に情報が記録され、氏名・住所検索で容易に破産の情報が明らかになってしまいます。 記録の抹消を求める事は実質的に不可能であるため、破産手続きを行う際の大きなデメリットとなります。 金融機関等は、必ずしも与信審査にあたり官報データベースを参照するとは限りませんが、参照する可能性があります。 また、大企業の人事部や、調査会社等が官報データベースを利用しており、親族等が想定外の不利益を被る可能性もあります。 個人版民事再生手続きについても基本的には破産と同様に考えてください。 2. 個人信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に破産の記録が登録される 個人信用情報機関に破産・民事再生のの事実が記録されるプロセスには以下の2つが存在します。 @個人信用情報機関に登録されている債務が法的手続きの対象となった時 A官報情報に掲載されたとき(KSCが登録を行い、その情報が3機関で共有されます) 個人信用情報機関の登録債権を免責に入れなければ良いという物では決してない事に注意が必要です。 このうち、KSCの登録する情報情報の登録期限が最も長く「官報公告区分発生日」から10年となります。 破産の場合官報公告区分発生日は「破産(民事再生)手続き開始決定日」となります。 この日から10年間、実質的に借り入れを行う事が困難です。 なお、金融機関における個人信用保証の利用には、以下の3つのパターン存在します。 @審査時に照会の対象となり、かつ融資実行時に登録の対象となる A審査時に照会の対象となるが、融資実行時には登録の対象とならない B照会の対象にも登録の対象にもならない 個人信用情報機関に登録されていない債務であっても、Aのように審査の際には照会を行うケースがあるので注意が必要です。 融資の契約や申し込みの際は、申込書類(借入申込書・照会同意書)や、金銭消費貸借契約書等の文言を一度よく確認してみて下さい。 個人信用情報機関に登録されていない種類の融資であっても、審査時には照会をしないという事では決してないので注意が必要です。 最後に、政府系金融機関や銀行が全然個人信用情報照会を行わない(あるいは中身を見ない)という噂は、事実ではありません。 もちろん、実際に金融機関の事業性融資の場合、何の照会も登録も行わないという運用は比較的よく見られます。 これは個人信用情報機関に加盟をしていたとしても、どの業務において個人信用情報機関を利用するかの裁量は会員にあるためです。 個人信用情報機関に加盟していても、この融資商品においては登録も照会もしないという事はあるだけの事なのです。 なお、実際に照会を行ったとしても代表者の「借入内容・借入額」をノンバンクほど重視しない傾向は確かに存在します。 ただし、これも決して甘く見ない事です(特に政策金融公庫)。 どの金融機関でもいざ照会をした場合、破産・代弁・長期延滞等の事故情報は例外なく重視しています。 事故情報だけを見ているという運用の所も多いので、経営者たるもの金融事故には注意が必要です。 |