2011年04月09日
264 中小企業倒産防止共済法の一部改正
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に
積み立てた掛金総額の10倍を限度(積立限度額320万円)に、
無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、
中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
現行の中小企業倒産防止共済制度においては、
取引先が
@法的整理手続き(破産法、民事再生法等)の申し立てを
裁判所に行っている
A手形取引に係る銀行取引停止処分
B弁護士又は認定司法書士が債権・債務処理を行う
私的整理に入っている
のいずれかに該当する場合に共済金の貸付請求ができることと
なっています。
しかし、東日本大震災のような災害の影響で不渡りが発生した
場合については不渡り処分が猶予される措置が
実施されていることからこれまで共済金の貸付請求が
できない状況が生じていました。
そこで、今回の改正では「災害による不渡り」を共済事由として新たに
追加規定されるようになったので、災害によって支払いができなくなった
取引先の手形・小切手等を所持する場合についても
共済金の貸付が受けられるようになりました。
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森内秀人 Wrote