資金調達・財務管理・企業再生 アーバンベネフィットブログ Activiti Journal アーバンベネフィット ホームページへ

2011年04月09日

264 中小企業倒産防止共済法の一部改正

中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に

積み立てた掛金総額の10倍を限度(積立限度額320万円)に、

無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、

中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。

現行の中小企業倒産防止共済制度においては、

取引先が

 @法的整理手続き(破産法、民事再生法等)の申し立てを
  裁判所に行っている
  
 A手形取引に係る銀行取引停止処分

 B弁護士又は認定司法書士が債権・債務処理を行う
  私的整理に入っている

のいずれかに該当する場合に共済金の貸付請求ができることと

なっています。


しかし、東日本大震災のような災害の影響で不渡りが発生した

場合については不渡り処分が猶予される措置が

実施されていることからこれまで共済金の貸付請求が

できない状況が生じていました。


そこで、今回の改正では「災害による不渡り」を共済事由として新たに

追加規定されるようになったので、災害によって支払いができなくなった

取引先の手形・小切手等を所持する場合についても

共済金の貸付が受けられるようになりました。


お問い合わせはコチラ
↓  ↓  ↓
moriuchi@urbanbenefit.com
森内秀人 Wrote



 

Copyright c 2013 urbanbenefit All Rights Reserved Powered by geniusweb